予備電源を設ける建築設備(建築基準法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.26の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の建築設備のうち,予備電源を設けなければならない設備として,「建築基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.エスカレーター
解き方
- 4.が定められていない。建築基準法施行令で予備電源を設けなければならないのは,電源を必要とする排煙設備(第126条の3),非常用の照明装置(第126条の5),非常用の昇降機(第129条の13の3)などである。
- エスカレーターには予備電源の設置は定められていない。
- いずれも火災などで常用の電源が断たれたときに,避難や消火活動のために機能を保つ必要がある設備である。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。電源を必要とする排煙設備には,停電時も排煙できるよう予備電源を設ける。
- 2.定められている。非常用の照明装置には,30 分間点灯できる予備電源を設ける。
- 3.定められている。非常用エレベーターには,消防隊の活動に使えるよう予備電源を設ける。
- 4.定められていない。エスカレーターに予備電源の規定は無い。
引っかけ:予備電源が要るのは避難・消火活動に使う設備(排煙・非常用照明・非常用エレベーター)。一般のエスカレーターや乗用エレベーターは対象外。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.26。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する