令和5年度 前期 No.60論点:消防法重要度 B配点 1点未着手

甲種消防設備士の工事(消防法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.60の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

消防用設備等の設置に係る工事において,甲種消防設備士でなければ行ってはならない工事として,「消防法」上,定められていないものはどれか。

ただし,電源,水源及び配管の部分を除くものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.非常用の照明装置の設置に係る工事

解き方

  1. 消防法施行令第36条の2により,甲種消防設備士でなければ行ってはならない工事の対象は,屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備・屋外消火栓設備などの消火設備,自動火災報知設備などの警報設備,緩降機・救助袋・金属製避難はしごなどの避難器具である。
  2. 非常用の照明装置は建築基準法の設備であり,消防設備士の工事の対象ではない。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められていない。非常用の照明装置は消防設備士の工事の対象ではない。
  2. 2.定められている。不活性ガス消火設備は甲種消防設備士の工事の対象である。
  3. 3.定められている。屋外消火栓設備は甲種消防設備士の工事の対象である。
  4. 4.定められている。緩降機は甲種消防設備士の工事の対象である。
引っかけ:消防設備士の対象に「誘導灯・非常警報設備・非常用照明」は入らない(電気工事士の工事)。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する