令和5年度 前期 No.58論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 B配点 1点未着手

一般用電気工事の営業所に備える器具(電気工事業法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.58の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

電気工事業者が,一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.絶縁抵抗計

解き方

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第11条により,一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備える器具は,絶縁抵抗計,接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計である。
  2. 低圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置は,自家用電気工事の業務を行う営業所に備える器具である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。絶縁抵抗計を備える。
  2. 2.定められていない。低圧検電器は自家用電気工事の営業所に備える器具である。
  3. 3.定められていない。継電器試験装置は自家用電気工事の営業所に備える器具である。
  4. 4.定められていない。絶縁耐力試験装置は自家用電気工事の営業所に備える器具である。
引っかけ:一般用は3つ(絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計)。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する