消火活動上必要な施設(消防法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.58の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防用設備等のうち,消火活動上必要な施設として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.スプリンクラー設備
解き方
- 4.が定められていない。消防法施行令第7条第6項で,消火活動上必要な施設は排煙設備,連結散水設備,連結送水管,非常コンセント設備,無線通信補助設備である。
- スプリンクラー設備は消火設備(同条第2項)である。消火活動上必要な施設は,到着した消防隊が使う設備という点で区別できる。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。排煙設備は消防隊の活動のため煙を排出する,消火活動上必要な施設である。
- 2.定められている。連結散水設備は消防ポンプ車から送水して地階などに散水する,消火活動上必要な施設である。
- 3.定められている。無線通信補助設備は地下街などで消防隊の無線通信を確保する,消火活動上必要な施設である。
- 4.定められていない。スプリンクラー設備は消火設備である。
引っかけ:消火活動上必要な施設は 5 つ:排煙・連結散水・連結送水管・非常コンセント・無線通信補助。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する