令和7年度 後期 No.58論点:消防法重要度 B配点 1点未着手

消火設備(消防法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.58の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

消防の用に供する設備のうち,消火設備として,「消防法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.防火水槽

解き方

  1. 2.が定められていない。消防法施行令第7条第2項で,消火設備は消火器・簡易消火用具,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,水噴霧消火設備,泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備,屋外消火栓設備,動力消防ポンプ設備である。
  2. 防火水槽は消防用水(同条第5項)で,消火設備ではない。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。消火器は消火設備である。
  2. 2.定められていない。防火水槽は消防用水である。
  3. 3.定められている。動力消防ポンプ設備は消火設備である。
  4. 4.定められている。不活性ガス消火設備は二酸化炭素などで消火する消火設備である。
引っかけ:消防用設備等は「消防の用に供する設備(消火・警報・避難)」「消防用水(防火水槽など)」「消火活動上必要な施設」に分かれる。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する