警報設備(消防法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.58の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防の用に供する設備のうち,警報設備として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.無線通信補助設備
解き方
- 4.が定められていない。無線通信補助設備は,消防法施行令第7条第6項の消火活動上必要な施設である。
- 手動式サイレン(非常警報器具),漏電火災警報器,自動火災報知設備は警報設備(同条第3項)である。
- 消火活動上必要な施設は,排煙設備,連結散水設備,連結送水管,非常コンセント設備,無線通信補助設備の 5 つで,消防隊が到着後に使う設備である。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。手動式サイレンは警鐘・携帯用拡声器とともに非常警報器具(警報設備)である。
- 2.定められている。漏電火災警報器は警報設備である。
- 3.定められている。自動火災報知設備は警報設備である。
- 4.定められていない。無線通信補助設備は消火活動上必要な施設である。
引っかけ:警報設備=自火報・ガス漏れ・漏電火災警報器・消防機関へ通報・非常警報器具・非常警報設備。無線通信補助設備は消火活動上必要な施設。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する