令和6年度 前期 No.58論点:消防法重要度 B配点 1点未着手

警報設備の種類(消防法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.58の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

消防の用に供する設備のうち,警報設備として,「消防法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.防災無線システム

解き方

  1. 4.が定められていない。消防法施行令第7条第3項で,警報設備は自動火災報知設備,ガス漏れ火災警報設備,漏電火災警報器,消防機関へ通報する火災報知設備,警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレンその他の非常警報器具,非常警報設備(非常ベル,自動式サイレン,放送設備)である。
  2. 防災無線システムは警報設備として定められていない。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。自動火災報知設備は警報設備である(施行令第7条第3項第1号)。
  2. 2.定められている。自動式サイレンは,非常ベル・放送設備とともに非常警報設備の一つである。
  3. 3.定められている。漏電火災警報器は,建物の金属部分への漏電を検出して警報する警報設備である。
  4. 4.定められていない。防災無線システムは警報設備ではない。
引っかけ:非常警報設備=非常ベル・自動式サイレン・放送設備,非常警報器具=警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレン。手動式と自動式の区別に注意する。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する