警報設備の種類(消防法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.58の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防の用に供する設備のうち,警報設備として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.防災無線システム
解き方
- 4.が定められていない。消防法施行令第7条第3項で,警報設備は自動火災報知設備,ガス漏れ火災警報設備,漏電火災警報器,消防機関へ通報する火災報知設備,警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレンその他の非常警報器具,非常警報設備(非常ベル,自動式サイレン,放送設備)である。
- 防災無線システムは警報設備として定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。自動火災報知設備は警報設備である(施行令第7条第3項第1号)。
- 2.定められている。自動式サイレンは,非常ベル・放送設備とともに非常警報設備の一つである。
- 3.定められている。漏電火災警報器は,建物の金属部分への漏電を検出して警報する警報設備である。
- 4.定められていない。防災無線システムは警報設備ではない。
引っかけ:非常警報設備=非常ベル・自動式サイレン・放送設備,非常警報器具=警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレン。手動式と自動式の区別に注意する。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.58警報設備(消防法)
令和7年度 後期 No.58消火設備(消防法)
令和7年度 前期 No.58消防用設備等の範囲
令和6年度 後期 No.58消火活動上必要な施設(消防法)
令和5年度 後期 No.60消防の用に供する設備(消防法)
論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する