物体の投下の措置(安衛法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.47の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
高所から物体を投下するときに投下設備を設ける等,労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない高さとして,「労働安全衛生法」上,定められているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.3m以上
解き方
- 労働安全衛生規則第536条第1項により,事業者は,3m以上の高所から物体を投下するときは,適当な投下設備を設け,監視人を置く等の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- 同条第2項では,労働者も,この措置が講じられていないときは3m以上の高所から物体を投下してはならないとされている。投下した物体が下にいる人に当たる危険を防ぐための規定である。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。1.5mは昇降設備を設ける基準(1.5mを超える箇所)の数値である。
- 2.誤り。2mは作業床・手すりなど墜落防止の基準の数値である。
- 3.誤り。2.5mは安全に関する規定の高さとしては定められていない。
- 4.正しい。3m以上の高所から物体を投下するときに措置が必要である。
引っかけ:投下は3m以上,墜落防止は2m以上,昇降設備は1.5m超。数値の組合せで覚える。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する