令和4年度 前期 No.53問題改訂論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

主任技術者等(建設業法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令の改正(2023年1月1日・2025年2月1日施行)と建設業法の専任の特例(2024年12月13日施行)に合わせて選択肢2・3を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

建設業の許可を受けた建設業者が,現場に置く主任技術者等に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合,他の建設業者と下請け契約を締結し,その下請代金の額の総額が5000万円のときに置く技術者は,主任技術者でなければならない。

解き方

  1. 発注者から直接請け負った建設工事で,下請契約の請負代金の額の総額が5000万円(建築工事業は8000万円)以上となる場合は,主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない(建設業法第26条第2項,同法施行令第2条)。下請代金の総額が5000万円のときに主任技術者でなければならないとした3が誤りである。
  2. 共同住宅など多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で,工事1件の請負代金の額が4500万円(建築一式工事は9000万円)以上のものに置く主任技術者又は監理技術者は,工事現場ごとに専任でなければならない(同法第26条第3項,同法施行令第27条第1項)。請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満であれば,情報通信技術による現場の確認などの要件を満たすと専任を要しない特例がある(同法第26条第3項ただし書第1号,同法施行令第28条)が,1億円の工事はこの特例の対象とならないので,2は正しい。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。2級電気工事施工管理技士は,電気工事の主任技術者になることができる(建設業法第7条第2号ハ,同法施行規則第7条の3)。
  2. 2.正しい。共同住宅の工事で請負代金の額が4500万円以上のものは専任が必要で,1億円の工事は専任の特例の対象にもならない(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条第1項・第28条)。
  3. 3.誤り。下請代金の総額が5000万円以上のときは監理技術者を置かなければならない(建設業法第26条第2項,同法施行令第2条)。
  4. 4.正しい。主任技術者の職務として定められている(建設業法第26条の4第1項)。
引っかけ:監理技術者の要否は「下請代金の総額」5000万円(建築工事業は8000万円)以上,専任の要否は「請負代金の額」4500万円(建築一式工事は9000万円)以上で決まる。
現行法令との関係:監理技術者を要する下請代金の総額(建設業法施行令第2条)は2023年1月1日施行の改正で4500万円,2025年2月1日施行の改正で5000万円(建築工事業は8000万円)に,専任を要する請負代金の額(同令第27条第1項)は同じく4000万円,4500万円(建築一式工事は9000万円)に引き上げられた。また2024年12月13日施行の改正で,請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満の工事は,情報通信技術による現場の確認などの要件を満たせば専任を要しない特例(同法第26条第3項ただし書第1号,同法施行令第28条)ができた。本試験の選択肢2・3はこれらに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の 2 は「共同住宅の電気工事を,発注者から直接3500万円で請け負った場合に置く主任技術者は,工事現場ごとに,専任の者でなければならない。」,3 は「…その下請代金の額の総額が4000万円のときに置く技術者は,主任技術者でなければならない。」だった。出題当時の建設業法施行令は,監理技術者を要する下請代金の総額(第2条)を4000万円(建築工事業は6000万円)以上,専任を要する請負代金の額(第27条第1項)を3500万円(建築一式工事は7000万円)以上としていたが,2023年1月1日施行と2025年2月1日施行の改正で,それぞれ5000万円(同8000万円)以上,4500万円(同9000万円)以上に引き上げられた。現行の規定では 2 が誤り,3 が正しくなって正答が変わるので,3 の下請代金の総額を現行の基準額の「5000万円」に,2 の請負代金の額を「1億円」に改めた。請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満の工事は,2024年12月13日施行の建設業法第26条第3項ただし書第1号により,所定の要件を満たせば専任を要しない場合があるため,その対象とならない額にしている。正答は本試験と同じ 3。

  • 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
  • 建設業法施行令 第27条第1項(2025年2月1日施行)
  • 建設業法 第26条第3項(2024年12月13日施行)
  • 建設業法施行令 第28条(2024年12月13日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. 1.2級電気工事施工管理技士の資格を有する者は,電気工事の主任技術者になることができる。
  2. 2.共同住宅の電気工事を,発注者から直接3500万円で請け負った場合に置く主任技術者は,工事現場ごとに,専任の者でなければならない。
  3. 3.発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合,他の建設業者と下請け契約を締結し,その下請代金の額の総額が4000万円のときに置く技術者は,主任技術者でなければならない。
  4. 4.主任技術者は,当該建設工事の施工計画の作成,工程管理,品質その他技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

本試験の正答:3.

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.53。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する