労働者の健康管理(安衛法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.62の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働者の健康管理等に関する記述として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.事業者は,常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には,産業医を選任し,その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
解き方
- 労働安全衛生法第13条・同法施行令第5条により,産業医の選任が義務となるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場である。10人以上50人未満とする2が誤り(50人未満の事業場は医師等に健康管理を行わせるよう努める)。
- 健康診断個人票は5年間保存(規則第51条),定期健康診断では既往歴及び業務歴の調査を行い(第44条),中高年齢者は適正な配置に努める(法第62条)。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。健康診断個人票は5年間保存する。
- 2.定められていない。産業医の選任は常時50人以上の事業場である。
- 3.定められている。定期健康診断の項目に既往歴及び業務歴の調査がある。
- 4.定められている。中高年齢者は心身の条件に応じた適正な配置に努める。
引っかけ:産業医・衛生管理者・安全管理者は「50人以上」で選任。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.62。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する