事故報告(安衛法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.61の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が,遅滞なく,報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない場合として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.休業の日数が4日に満たない労働災害が発生したとき
解き方
- 労働安全衛生規則第96条により,事業場で火災・爆発の事故,ゴンドラのワイヤロープの切断,移動式クレーン(つり上げ荷重0.5t以上)の倒壊などの事故が発生したときは,遅滞なく事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。
- 休業4日未満の労働災害は,四半期ごとにまとめて労働者死傷病報告を提出する(第97条第2項)もので,遅滞なく報告するものではない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。火災又は爆発の事故は遅滞なく報告する。
- 2.定められている。ゴンドラのワイヤロープの切断事故は遅滞なく報告する。
- 3.定められている。移動式クレーンの倒壊事故は遅滞なく報告する。
- 4.定められていない。休業4日未満の労働災害は四半期ごとの報告である。
引っかけ:休業4日以上は遅滞なく,4日未満は四半期ごと。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する