安全衛生教育(労働安全衛生法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.59の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.建設業の事業場で,施工体制台帳を作成したとき。
解き方
- 3.が定められていない。労働安全衛生法で安全衛生教育が定められているのは,雇入れ時・作業内容の変更時(第59条第1項・第2項),危険又は有害な業務に就かせるときの特別教育(同条第3項),建設業などで新たに職務につく職長等への教育(第60条)である。
- 施工体制台帳の作成は建設業法の規定で,安全衛生教育を行う場合として定められていない。高圧の充電電路の修理の業務は特別教育の対象である。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。作業内容を変更したときは教育を行う。
- 2.定められている。高圧充電電路の修理の業務は特別教育を行う。
- 3.定められていない。施工体制台帳の作成時の教育は定められていない。
- 4.定められている。新たに職務につく職長に教育を行う。
引っかけ:安全衛生教育は雇入れ時・作業内容変更時・特別教育(危険有害業務)・職長教育。施工体制台帳は建設業法の書類で教育とは関係しない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する