事故報告が必要な場合(労働安全衛生規則)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.59の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が,事故報告書を所轄労働基準監督署長に,遅滞なく提出しなければならない場合として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.積載荷重が0.2 tの建設用リフトのワイヤーロープの切断事故が発生したとき
解き方
- 4.が定められていない。労働安全衛生規則第96条で,建設用リフトの事故報告の対象は,クレーン等安全規則の適用を受ける積載荷重 0.25 t 以上の建設用リフトの事故である。積載荷重 0.2 t の建設用リフトは対象外である。
- 事業場内の火災,ゴンドラのアームの折損,つり上げ荷重 0.5 t 以上の移動式クレーンの転倒は,遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。事業場内の火災の事故は報告の対象である。
- 2.定められている。ゴンドラのアームの折損は報告の対象である。
- 3.定められている。つり上げ荷重 0.5 t 以上の移動式クレーンの転倒は報告の対象である。
- 4.定められていない。積載荷重 0.25 t 未満の建設用リフトは対象外である。
引っかけ:クレーン等安全規則の適用:クレーン・移動式クレーン・デリックはつり上げ荷重 0.5 t 以上,建設用リフトは積載荷重 0.25 t 以上。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する