特定建設資材(建設リサイクル法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.64の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
分別解体等及び再資源化等を促進するため,特定建設資材として,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.電線
解き方
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条により,特定建設資材は,コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートの4品目である。
- 特定建設資材は,建設工事で大量に発生し,再資源化が技術的・経済的に可能なものとして定められている。一定規模以上の工事(対象建設工事)では分別解体と再資源化が義務となる。電線は特定建設資材ではない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。電線は特定建設資材ではない。
- 2.定められている。アスファルト・コンクリートは特定建設資材である。
- 3.定められている。木材は特定建設資材である。
- 4.定められている。コンクリートは特定建設資材である。
引っかけ:特定建設資材は「コンクリート・コンクリートと鉄・木材・アスコン」の4つ。金属くず・電線・ガラスは入らない。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.62工作物の改築に伴う廃棄物(廃棄物処理法)
令和7年度 後期 No.62道路の占用許可申請書(道路法)
令和7年度 前期 No.62ばい煙(大気汚染防止法)
令和6年度 後期 No.62建築物省エネ法で評価される建築設備
令和6年度 前期 No.62特定建設資材(建設リサイクル法)
論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する