令和7年度 後期 No.60論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

移動式クレーンの運転の資格

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.60の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

移動式クレーンの運転業務に関する次の記述のうち,[  ]に当てはまる語句の組合せとして,「労働安全衛生法」上,適当なものはどれか。

「事業者は,つり上げ荷重が1 t以上の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く。)については,移動式クレーン[ ア ]を受けた者でなければ,当該業務に就かせてはならない。ただし,つり上げ荷重が1 t以上5 t未満の移動式クレーンの運転の業務については,小型移動式クレーン運転[ イ ]を修了した者を当該業務に就かせることができる。」

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.ア 運転士免許 ― イ 技能講習

解き方

  1. 1.の組合せが正しい。クレーン等安全規則第68条により,つり上げ荷重 1 t 以上の移動式クレーンの運転の業務(道路上の走行を除く)は移動式クレーン運転士免許(ア)を受けた者でなければ就かせてはならない。ただし,つり上げ荷重 1 t 以上 5 t 未満のものは小型移動式クレーン運転技能講習(イ)を修了した者を就かせることができる。
  2. つり上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンの運転は特別教育で就かせることができる。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。アは運転士免許,イは技能講習である。
  2. 2.誤り。アの運転士免許は正しいが,イは特別教育ではない(特別教育は 1 t 未満)。
  3. 3.誤り。施工技術検定は建設業法の制度で,クレーンの運転資格ではない。
  4. 4.誤り。アは施工技術検定ではなく運転士免許,イは特別教育ではなく技能講習である。
引っかけ:移動式クレーン:5 t 以上=免許,1 t 以上 5 t 未満=技能講習,1 t 未満=特別教育。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する