令和3年度 後期 No.60論点:消防法重要度 B配点 1点未着手

消防用設備等(消防法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.60の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

消防用設備等として,「消防法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.非常用の照明装置

解き方

  1. 消防法施行令第7条により,消防用設備等は,消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備),消防用水,消火活動上必要な施設である。ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器は警報設備,避難はしごは避難設備に含まれる。
  2. 非常用の照明装置は建築基準法施行令第126条の4などで定める設備であり,消防用設備等ではない。消防法の避難設備は,避難はしご・救助袋・緩降機などの避難器具と,誘導灯・誘導標識である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。ガス漏れ火災警報設備は警報設備である。
  2. 2.定められていない。非常用の照明装置は建築基準法の設備である。
  3. 3.定められている。避難はしごは避難器具として避難設備に含まれる。
  4. 4.定められている。漏電火災警報器は警報設備である。
引っかけ:非常用照明=建築基準法,誘導灯=消防法。排煙設備は両方の法令に出てくる。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する