電気工事士でなくても従事できる作業(電気工事士法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.57の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
一般用電気工作物に係る作業のうち,「電気工事士法」上,電気工事士でなくても従事できる作業はどれか。
解答欄
正解
正解:4.電力量計を取り付ける作業
解き方
- 電気工事士法施行令第1条により,電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け,又は取り外す工事は「軽微な工事」とされ,電気工事士でなくても従事できる。
- 電線管を曲げる作業,コンセントの取換え(電線の接続),接地極を地面に埋設する作業は電気工事士でなければ従事できない(施行規則第2条)。
選択肢ごとの解説
- 1.従事できない。電線管を曲げ,ねじ切りし,電線管を接続する作業は電気工事士の作業である。
- 2.従事できない。配線器具を造営材に取り付け又は取り外す作業は電気工事士の作業である。
- 3.従事できない。接地極を地面に埋設する作業は電気工事士の作業である。
- 4.従事できる。電力量計の取付けは軽微な工事である。
引っかけ:軽微な工事:電力量計・電流制限器・ヒューズの取付け,600V以下で使う差込み接続器などへのコードの接続など。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する