建設業の許可(建設業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.建設業を営もうとする者は,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は,国土交通大臣の許可を受けなければならない。
解き方
- 建設業法第3条第1項により,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合は,その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける。二以上の都道府県に営業所を設ける場合が国土交通大臣の許可である。よって3が誤り。
- 許可は一般建設業と特定建設業に区分され,複数業種の許可を受けた者は一の営業所で両方の営業ができる。軽微な建設工事のみを請け負う者を除き許可が必要である。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。許可は一般建設業と特定建設業の別に区分して与えられる。
- 2.正しい。一の営業所で複数の許可業種の営業を行うことができる。
- 3.誤り。一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可である。
- 4.正しい。軽微な建設工事のみを請け負う者を除き,許可を受けなければならない。
引っかけ:大臣許可か知事許可かは「営業所の所在地」で決まる(工事の場所ではない)。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する