請負契約書の記載事項(建設業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.現場代理人の氏名及び経歴
解き方
- 建設業法第19条第1項は,請負契約書に記載する事項として,工事内容,請負代金の額,工事着手・完成の時期,工事完成後の請負代金の支払の時期及び方法,契約に関する紛争の解決方法などを定めている。
- 現場代理人の氏名及び経歴は契約書の記載事項ではない(現場代理人を置く場合は,その権限などを書面で注文者に通知する。法第19条の2)。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。工事着手の時期及び工事完成の時期は記載事項である。
- 2.定められている。契約に関する紛争の解決方法は記載事項である。
- 3.定められている。工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法は記載事項である。
- 4.定められていない。現場代理人の氏名・経歴は請負契約書の記載事項ではない。
引っかけ:現場代理人は「権限などを書面で通知」であり,契約書の記載事項ではない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する