令和3年度 前期 No.53論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業の許可(建設業法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は,特定建設業の許可を受けていなければならない。

解き方

  1. 特定建設業の許可が必要なのは,発注者から直接請け負った建設工事を一定額以上の下請代金で下請に出す場合である。発注者が国や地方公共団体かどうかで決まるものではない。よって1が誤り。
  2. 許可業種の工事に附帯する他の業種の工事は請け負うことができる(法第4条)。知事許可の業者が他の一の都道府県へ営業所を移すと許可換えとなり,新たな許可を受けると従前の許可は効力を失う(法第9条)。2級電気工事施工管理技士は電気工事業の一般建設業の営業所の技術者になれる。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。公共工事であっても,特定建設業の許可が必要かどうかは下請代金の額で決まる。
  2. 2.正しい。許可を受けた建設業の工事に附帯する他の建設業の工事は請け負うことができる。
  3. 3.正しい。許可換えにより新たな許可を受けたとき,従前の知事の許可は効力を失う。
  4. 4.正しい。2級電気工事施工管理技士は,電気工事業の一般建設業の営業所ごとに置く技術者になれる。
引っかけ:特定か一般かは「元請として出す下請代金の額」で決まる。
現行法令との関係:2024年の建設業法改正(2024年12月施行)で,営業所ごとに置く「専任の技術者」は「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)と呼ばれるようになった。2級電気工事施工管理技士が電気工事業の一般建設業の営業所技術者になれることは変わらず,答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する