架空電線(通信線)の高さ(有線電気通信法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.52の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
架空電線(通信線)の高さに関する記述として,「有線電気通信法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.横断歩道橋の上に設置する架空電線は,その路面から2.5mの高さとした。
解き方
- 有線電気通信設備令施行規則では,架空電線の高さは,道路上は路面から5m以上(交通に支障がない歩道上などは2.5m以上),横断歩道橋の上は路面から3m以上,鉄道又は軌道を横断するときは軌条面から6m以上,河川を横断するときは舟行に支障を及ぼすおそれがない高さとされている。
- 横断歩道橋の上を2.5mとする4が誤りである。2.5mは道路上でも交通に支障がない場所の値であり,人が通る歩道橋の上では3m以上が必要になる。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。鉄道を横断する架空電線は軌条面から6m以上とする。
- 2.正しい。道路上(横断歩道橋の上を除く)は路面から5m以上とする。
- 3.正しい。河川を横断するときは舟行に支障を及ぼすおそれがない高さとし,数値では定めていない。
- 4.誤り。横断歩道橋の上は,その路面から3m以上とする。
引っかけ:通信線の高さ「道路5m・歩道橋3m・鉄道6m」。2.5mは歩道上など交通に支障がない場所の値で,歩道橋の値と入れ替えてくる。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.62工作物の改築に伴う廃棄物(廃棄物処理法)
令和7年度 後期 No.62道路の占用許可申請書(道路法)
令和7年度 前期 No.62ばい煙(大気汚染防止法)
令和6年度 後期 No.62建築物省エネ法で評価される建築設備
令和6年度 前期 No.62特定建設資材(建設リサイクル法)
論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.52。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する