建築物省エネ法で評価される建築設備
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.62の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の設備のうち,「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上,消費されるエネルギー量を評価される建築設備として,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.変圧器
解き方
- 4.が定められていない。建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律で,エネルギー消費量を評価する建築設備は,空気調和設備,空気調和設備以外の機械換気設備,照明設備,給湯設備,昇降機である(同法第2条第1項第2号,同法施行令第1条)。
- 変圧器は評価の対象の建築設備ではない(太陽光発電などのエネルギー利用効率化設備は削減量として評価する)。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。昇降機(エレベーター)は評価の対象である。
- 2.定められている。照明設備は評価の対象で,照明器具の効率や制御方式が反映される。
- 3.定められている。空気調和設備は評価の対象で,建物のエネルギー消費量の大きな部分を占める。
- 4.定められていない。変圧器は評価の対象ではない。
引っかけ:評価する設備:空調・換気・照明・給湯・昇降機の 5 つ。受変電設備(変圧器)は含まれない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.62。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する