特定建設資材(建設リサイクル法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.62の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
分別解体等及び再資源化等を促進するため,特定建設資材として,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.EM-EEFケーブル
解き方
- 3.が定められていない。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条で,特定建設資材はコンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートの 4 品目である。
- EM-EEF ケーブル(エコケーブル)は特定建設資材ではない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。木材は特定建設資材で,分別解体のうえチップ化などで再資源化する。
- 2.定められている。コンクリートは特定建設資材で,破砕して再生砕石などに再資源化する。
- 3.定められていない。ケーブルは電線の種類にかかわらず特定建設資材ではない。
- 4.定められている。アスファルト・コンクリートは特定建設資材で,再生アスファルト混合物などに再資源化する。
引っかけ:特定建設資材は 4 品目:コンクリート,コンクリート及び鉄,木材,アスファルト・コンクリート。金属・ガラス・プラスチック・ケーブルは含まれない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.62。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する