令和3年度 前期 No.47論点:安全管理重要度 B配点 1点未着手

物体の投下の措置(安衛法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.47の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

物体を投下するときに,投下設備を設け,監視人を置く等の措置を講じなければならない高さとして,「労働安全衛生法」上,定められているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.3m以上

解き方

  1. 労働安全衛生規則第536条第1項により,事業者は,3m以上の高所から物体を投下するときは,適当な投下設備を設け,監視人を置く等の危険を防止するための措置を講じなければならない。
  2. 同条第2項では,労働者も,この措置が講じられていないときは3m以上の高所から物体を投下してはならないとされている。投下した物体が下にいる人に当たる危険を防ぐための規定である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。2mは作業床や手すりなど墜落防止の措置の基準の数値で,物体の投下の基準ではない。
  2. 2.正しい。3m以上の高所から物体を投下するときは投下設備・監視人などの措置が必要である。
  3. 3.誤り。4mは物体の投下の基準として定められていない。
  4. 4.誤り。5mは物体の投下の基準として定められていない。
引っかけ:物体の投下は「3m以上」,墜落防止の作業床・手すりは「2m以上」,昇降設備は「1.5m超」。数値の組合せで覚える。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する