墜落等の危険の防止(安衛法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.46の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
墜落等による危険の防止に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.作業床の高さが1.8mなので,昇降設備を省略した。
解き方
- 労働安全衛生規則第526条により,高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは,安全に昇降するための設備等を設けなければならない。高さ1.8mの作業床で昇降設備を省略することはできない。よって3が誤り。
- 手すり等の設置が義務となるのは高さ2m以上の作業床の端・開口部(第519条)。踏み抜き防止の歩み板(第524条)・移動はしご(第527条)の幅はいずれも30cm以上。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。手すり等が必要なのは高さ2m以上の作業床の端であり,1.8mでは法令上の義務はない。
- 2.正しい。スレート屋根などの踏み抜き防止には幅30cm以上の歩み板を設ける。
- 3.誤り。高さ1.5mを超える箇所の作業では昇降設備が必要で,1.8mでは省略できない。
- 4.正しい。移動はしごの幅は30cm以上とする。
引っかけ:「1.5m超で昇降設備」「2m以上で作業床・手すり」の数値の使い分け。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第526条などは,2025年4月施行の改正で労働者以外の作業従事者(一人親方など)も保護の対象に加わったが,高さ1.5m・2m・幅30cmの数値は変わらず,答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する