通路誘導灯(消防法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.28の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
通路誘導灯に関する記述として,「消防法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.点滅機能を設けることができる。
解き方
- 消防法施行規則第28条の3では,誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は,避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けてはならないとされている。点滅・音声は避難口の位置を知らせるための機能であり,通路誘導灯には設けられない。よって1が誤りである。
- 通路誘導灯は廊下の曲り角などに設け,廊下に設けるものは床面に設けることもできる(踏まれても壊れない強度が要る)。誘導灯には非常電源を附置し,停電しても点灯を続けられるようにする。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。点滅機能は避難口誘導灯にだけ設けることができ,通路誘導灯には設けられない。
- 2.正しい。廊下に設ける通路誘導灯は,荷重に耐える強度のものであれば床面に設けることができる。
- 3.正しい。通路誘導灯は避難の方向を示すため廊下の曲り角に設ける。
- 4.正しい。誘導灯には停電時も点灯させるための非常電源(蓄電池設備)を附置する。
引っかけ:点滅・音声誘導は「避難口誘導灯」だけ。通路誘導灯は「曲り角」「床面も可」と組で覚える。
現行法令との関係:消防法施行規則第28条の3の点滅機能・音声誘導機能の定めは現行も同じ(避難口誘導灯以外には設けてはならない)。答えは変わらない。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する