廊下・通路に設ける感知器(消防法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.27の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
自動火災報知設備を設置する事務所ビルの廊下及び通路に設ける感知器として,「消防法」上,正しいものはどれか。
ただし,取付け面の高さは4m未満とする。
解答欄
正解
正解:3.光電式スポット型感知器
解き方
- 消防法施行規則第23条第5項第2号により,事務所などの防火対象物の廊下及び通路には,煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けなければならない。階段・傾斜路,エレベーターの昇降路なども煙感知器を設ける場所である。
- 廊下・通路は避難経路であり,熱が上がる前の煙の段階で火災を知らせる必要がある。光電式スポット型感知器は,煙による光の散乱を受光素子でとらえる煙感知器である。差動式・定温式・補償式スポット型はいずれも熱感知器なので,廊下・通路の感知器としては認められない。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。差動式スポット型は周囲温度の上昇率で作動する熱感知器で,廊下・通路に設ける感知器ではない。
- 2.誤り。定温式スポット型は一定の温度で作動する熱感知器である。
- 3.正しい。廊下・通路には煙感知器(光電式スポット型など)を設ける。
- 4.誤り。補償式スポット型は差動式と定温式の性能を併せもつ熱感知器である。
引っかけ:階段・廊下・通路・エレベーター昇降路・パイプダクトなどは「煙感知器」。熱感知器の名前(差動式・定温式・補償式)を並べて引っかける。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.27。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する