登録電気工事業者の標識の記載事項
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.58の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
登録電気工事業者が掲げなければならない標識に記載する事項として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.営業所の所在地
解き方
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条と同法施行規則第12条により,登録電気工事業者の標識には,氏名又は名称及び法人の代表者の氏名,営業所の名称及び営業所の業務に係る電気工事の種類,登録の年月日及び登録番号,主任電気工事士等の氏名を記載する。
- 営業所の所在地は記載事項に含まれないので,選択肢2が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。氏名又は名称・代表者の氏名を記載する。
- 2.定められていない。記載するのは営業所の名称で,所在地ではない。
- 3.定められている。営業所の業務に係る電気工事の種類を記載する。
- 4.定められている。登録の年月日及び登録番号を記載する。
引っかけ:標識の記載事項:氏名(名称)・代表者・営業所の名称・電気工事の種類・登録年月日と番号・主任電気工事士等の氏名。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する