建設業の許可(国の発注工事)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.国土交通大臣の許可を受けた電気工事業者でなければ,国が発注する電気工事を請け負うことはできない。
解き方
- 国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可は営業所の設置状況による区分で,発注者が国であるかどうかとは関係が無い。知事許可の建設業者も国が発注する工事を請け負うことができる。
- よって選択肢4が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。営業所ごとに所定の要件を満たす専任の技術者を置く(建設業法第7条第2号)。
- 2.正しい。特定建設業の許可が必要になるのは発注者から直接請け負った工事を下請に出す場合だけで,下請負人が再下請に出す金額には制限が無い。
- 3.正しい。軽微な建設工事のみを請け負う者を除き,建設業法第3条第1項により許可を受けなければならない。
- 4.誤り。知事許可の業者も国の発注する工事を請け負える。
引っかけ:大臣・知事の区分は「営業所」,特定・一般の区分は「元請としての下請代金」。
現行法令との関係:2024年12月施行の建設業法の改正で,営業所に置く「専任の技術者」は「営業所技術者」と呼ばれるようになった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する