特別教育で就業できる業務(高所作業車)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.52の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設現場において,安全のための特別教育を修了した者が就業できる業務として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
ただし,道路上を走行する運転を除くものとする。
解答欄
正解
正解:3.作業床の高さが15mの高所作業車の運転
解き方
- 高所作業車の運転は,作業床の高さが10m未満のものは特別教育で就業できるが,10m以上のものは高所作業車運転技能講習の修了が必要である(労働安全衛生法施行令第20条,労働安全衛生規則第36条)。
- 作業床の高さ15mの高所作業車は技能講習が必要なので,選択肢3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。アーク溶接機を用いる金属の溶接・溶断等の業務は特別教育の業務である。
- 2.正しい。研削といしの取替え・取替え時の試運転は,破裂の危険があるので特別教育の業務である。
- 3.誤り。作業床の高さ10m以上の高所作業車は技能講習が必要である。
- 4.正しい。つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は特別教育の業務である。
引っかけ:高所作業車=10m,移動式クレーン=1t,フォークリフト=1t が特別教育と技能講習の境目。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.52。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する