遅滞なく報告する事故
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.61の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
事業者が,遅滞なく,報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない場合として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.休業の日数が4日に満たない労働災害が発生したとき
解き方
- 労働安全衛生規則第97条により,休業の日数が4日に満たない労働災害については,四半期ごとにまとめて労働者死傷病報告を提出すればよく,遅滞なく提出する必要はない。
- 火災・爆発,ゴンドラのワイヤロープの切断,移動式クレーンの転倒などの事故は,同規則第96条により遅滞なく報告書を提出しなければならない。よって選択肢4が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。火災又は爆発の事故は遅滞なく報告する。
- 2.定められている。ゴンドラのワイヤロープの切断の事故は遅滞なく報告する。
- 3.定められている。移動式クレーンの転倒の事故は遅滞なく報告する。
- 4.定められていない。休業4日未満は四半期ごとの報告である。
引っかけ:休業4日以上=遅滞なく,4日未満=四半期ごと。
現行法令との関係:労働者死傷病報告は,2025年1月施行の労働安全衛生規則の改正で原則として電子申請により提出することとされた。休業4日未満の災害を四半期ごとに報告する扱いは変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する