令和元年度 後期 No.60論点:消防法重要度 B配点 1点未着手

消防設備士の工事の範囲

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.60の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

消防用設備等の設置に係る工事のうち,消防設備士でなければ行ってはならない工事として,「消防法」上,定められていないものはどれか。

ただし,電源,水源及び配管の部分を除くものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.非常警報設備

解き方

  1. 消防法施行令第36条の2第1項により,自動火災報知設備,スプリンクラー設備,ハロゲン化物消火設備などの設置工事は消防設備士でなければ行えない。
  2. 非常警報設備は含まれないので,選択肢3が定められていないものである。
  3. 非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)の工事は消防設備士の業務独占の対象ではないが,電気工事に当たる部分は電気工事士の資格が必要である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。自動火災報知設備は消防設備士の工事である。
  2. 2.定められている。スプリンクラー設備は消防設備士の工事である。
  3. 3.定められていない。非常警報設備は対象外である。
  4. 4.定められている。ハロゲン化物消火設備は消防設備士の工事である。
引っかけ:非常警報設備は毎年のように「定められていないもの」として出る。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する