通路誘導灯
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.29の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
通路誘導灯に関する記述として,「消防法」上,不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.床面には設けることができない。
解き方
- 消防法施行規則第28条の3により,通路誘導灯は廊下・階段・通路などに設け,床面に設けることもできる(床面に設けるものは荷重により破壊されない強度を持つものとする)。
- 床面には設けることができないとした選択肢2が不適当である。
- 通路誘導灯には,廊下などに設ける室内通路誘導灯,階段・傾斜路に設ける階段通路誘導灯などがあり,避難の方向を示すとともに避難上必要な床面の照度を確保する。
選択肢ごとの解説
- 1.適当。点滅機能を設けられるのは避難口誘導灯であり,通路誘導灯には設けない。
- 2.不適当。通路誘導灯は床面に設けることができる。
- 3.適当。廊下に設ける通路誘導灯には避難の方向を示すシンボル(矢印)を付ける。
- 4.適当。通路誘導灯までの歩行距離が等級に応じた所定の距離以下となるように設ける。
引っかけ:床埋込みの通路誘導灯は踏まれても壊れない強度が必要。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する