令和元年度 前期 No.54論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

主任技術者と監理技術者

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事の現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は,請け負った工事について,下請契約を行わず自ら施工する場合においては,監理技術者を置かなければならない。

解き方

  1. 建設業法第26条第2項により,監理技術者を置かなければならないのは,発注者から直接請け負った特定建設業者が,下請代金の総額が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工する場合である。
  2. 下請契約を行わず自ら施工する場合は主任技術者を置けばよい。よって選択肢1が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。下請契約を締結しない場合は主任技術者でよい。
  2. 2.正しい。2級電気工事施工管理技士は電気工事の主任技術者になることができる。
  3. 3.正しい。公共性のある重要な工事で政令で定める金額以上のものは専任とする(建設業法第26条第3項)。
  4. 4.正しい。建設業法第26条の4第1項の職務である。
引っかけ:監理技術者が要るのは「元請・特定建設業者・下請代金の総額が基準以上」の3つがそろったとき。
現行法令との関係:監理技術者を要する下請代金の総額(建設業法施行令第2条)は,現行で5000万円(建築一式工事は8000万円)。専任を要する請負代金の額(同令第27条)は4500万円(建築一式工事は9000万円)である。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する