建設業の許可の区分
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.建設業の許可は,発注者から直接請け負う一件の請負代金の額により,特定建設業と一般建設業に分けられる。
解き方
- 特定建設業と一般建設業は,発注者から直接請け負った工事について,下請契約の請負代金の総額(政令で定める金額以上か)によって区分される。元請としての請負代金の額による区分ではない。
- よって選択肢2が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。建設業法第3条第1項により,土木一式・建築一式・電気工事など29の建設工事の種類(業種)ごとに許可を受ける。
- 2.誤り。区分は元請として下請に出す下請代金の総額による。
- 3.正しい。知事許可でも営業活動や工事の施工は他の都道府県で行える(他の都道府県にも営業所を置く場合は大臣許可が必要)。
- 4.正しい。許可の有効期間は5年である(建設業法第3条第3項)。
引っかけ:特定か一般かは「下請に出す金額」で決まる。請け負う金額には上限が無い。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する