一般用電気工事の営業所に備える器具
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.57の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工事業者が,一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.絶縁抵抗計
解き方
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条と同法施行規則第11条により,一般用電気工事のみの業務を行う営業所には,絶縁抵抗計,接地抵抗計,抵抗及び交流電圧を測定できる回路計を備えなければならない。
- よって選択肢1が定められているものである。低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置は,自家用電気工事の業務を行う営業所に備える器具である。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。絶縁抵抗計は備えなければならない。
- 2.定められていない。低圧検電器は自家用電気工事の営業所の器具である。
- 3.定められていない。継電器試験装置は自家用電気工事の営業所の器具である。
- 4.定められていない。絶縁耐力試験装置は自家用電気工事の営業所の器具である。
引っかけ:一般用=「絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計」の3つ。自家用はこれに検電器と試験装置が加わる。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.54第一種電気工事士の定期講習
令和8年度 前期 No.55みなし登録電気工事業者の届出
令和7年度 後期 No.55電気工事士でなくてもできる軽微な工事
令和7年度 後期 No.56営業所に備える器具(電気工事業法)
令和7年度 前期 No.55電気工事士等(電気工事士法)
論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する