消防設備士の工事の範囲
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.60の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防用設備等の設置に係る工事のうち,消防設備士でなければ行ってはならない工事として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
ただし,電源,水源及び配管の部分を除くものとする。
解答欄
正解
正解:1.非常警報設備
解き方
- 消防法施行令第36条の2第1項により,消防設備士でなければ行ってはならない工事には,自動火災報知設備,屋外消火栓設備,粉末消火設備などが含まれる。
- 非常警報設備は含まれないので,選択肢1が定められていないものである。
- 非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)の工事は消防設備士の業務独占の対象ではないが,電気工事に当たる部分は電気工事士の資格が必要である。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。非常警報設備は消防設備士の工事の対象ではない。
- 2.定められている。自動火災報知設備は消防設備士の工事である。
- 3.定められている。屋外消火栓設備は消防設備士の工事である。
- 4.定められている。粉末消火設備は消防設備士の工事である。
引っかけ:非常警報設備・誘導灯・非常コンセント・漏電火災警報器の設置工事は消防設備士の対象外。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する