特種電気工事資格者と認定電気工事従事者
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.58の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工事士等に関する記述として,「電気工事士法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.特種電気工事資格者認定証は,都道府県知事が交付する。
解き方
- 電気工事士法第4条の2により,特種電気工事資格者認定証と認定電気工事従事者認定証は,経済産業大臣が交付する。都道府県知事が交付するのは電気工事士免状である。
- よって選択肢1が誤りである。
- 認定電気工事従事者は,第二種電気工事士で所定の講習を修了した者などが認定を受けられ,簡易電気工事の作業に従事できる。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。特種電気工事資格者認定証は経済産業大臣が交付する。
- 2.正しい。認定証に係る特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)の作業に従事できる。
- 3.正しい。経済産業大臣は,法令に違反したときなどに認定証の返納を命ずることができる。
- 4.正しい。認定電気工事従事者は簡易電気工事の作業に従事できる(電気工事士法第3条第4項)。
引っかけ:免状(第一種・第二種電気工事士)=都道府県知事,認定証(特種・認定)=経済産業大臣。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する