専任の主任技術者・監理技術者を要する工事の金額
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
主任技術者及び監理技術者に関する次の記述のうち,[ ]に当てはまる金額の組合せとして,「建設業法」上,正しいものはどれか。
「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で,工事1件の請負代金の額が[ア](当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては,[イ])以上のものに置かなければならない主任技術者又は監理技術者は,工事現場ごとに専任の者でなければならない。」
解答欄
正解
正解:4.ア:4500万円 イ:9000万円
解き方
- 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で,工事1件の請負代金の額が4500万円(建築一式工事は9000万円)以上のものに置く主任技術者又は監理技術者は,工事現場ごとに専任の者でなければならない(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条第1項)。よって4.の組合せが正しい。
- なお,請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満で情報通信技術による現場の確認などの要件を満たす場合や,監理技術者の職務を補佐する者を専任で置く場合には,専任を要しない特例がある(同法第26条第3項ただし書,同法施行令第28条)。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。アは4500万円,イは9000万円である。4000万円・8000万円は2023年1月から2025年1月までの金額である。
- 2.誤り。イは9000万円であるが,アは4500万円である。
- 3.誤り。アは4500万円であるが,イは9000万円である。
- 4.正しい。4500万円(建築一式工事は9000万円)である(建設業法施行令第27条第1項)。
問題改訂の内容
本試験の選択肢は 1「ア:3000万円 イ:5000万円」,2「ア:3000万円 イ:7000万円」,3「ア:3500万円 イ:5000万円」,4「ア:3500万円 イ:7000万円」で,正答は 4 だった。出題当時の建設業法施行令第27条第1項は,主任技術者又は監理技術者を専任で置く重要な建設工事を,工事一件の請負代金の額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上のものとしていたが,2023年1月1日施行の改正で4000万円(同8000万円)以上に,2025年2月1日施行の改正で4500万円(同9000万円)以上に引き上げられた。現行の規定では正しい組合せが無くなるので,選択肢の金額を現行に合わせて改めた。正答は本試験と同じ 4。
- 建設業法施行令 第27条第1項(2025年2月1日施行)
- 建設業法施行令 第27条第1項(2023年1月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- 1.ア:3000万円 イ:5000万円
- 2.ア:3000万円 イ:7000万円
- 3.ア:3500万円 イ:5000万円
- 4.ア:3500万円 イ:7000万円
本試験の正答:4.
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
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平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.54。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する