平成30年度 後期 No.57論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 B配点 1点未着手

電気工事業者の帳簿の記載事項

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.57の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

電気工事業者が営業所ごとに備える帳簿において,電気工事ごとに記載しなければならない事項として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.営業所の名称および所在の場所

解き方

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条と同法施行規則第13条により,帳簿には,電気工事ごとに,注文者の氏名又は名称及び住所,電気工事の種類及び施工場所,施工年月日,主任電気工事士等及び作業者の氏名,配線図,検査結果を記載する。
  2. 営業所の名称及び所在の場所は帳簿の記載事項ではない(営業所の名称は,営業所などに掲げる標識の記載事項である)。よって選択肢1が定められていないものである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められていない。営業所の名称・所在の場所は帳簿の記載事項ではない。
  2. 2.定められている。電気工事の種類及び施工場所を記載する。
  3. 3.定められている。注文者の氏名又は名称及び住所を記載する。
  4. 4.定められている。主任電気工事士等及び作業者の氏名を記載する。
引っかけ:帳簿は5年間保存。記載は「注文者・種類と場所・年月日・主任電気工事士等と作業者・配線図・検査結果」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する