建設業の許可と下請代金
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.一般建設業の許可を受けた電気工事業者は,発注者から直接請け負った1件の電気工事の下請代金の総額が5000万円以上となる工事を施工することができる。
解き方
- 発注者から直接請け負う1件の建設工事について,下請代金の総額が5000万円(建築工事業は8000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は,特定建設業の許可を受けなければならない(建設業法第3条第1項第2号,同法施行令第2条)。一般建設業の許可でこのような工事を施工することはできないので,1が誤りである。
- 特定建設業の許可が必要になるのは,元請として大きな額を下請に出す場合である。自ら施工する場合や下請として請け負う場合は,請負代金の額にかかわらず一般建設業の許可で施工できる。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。下請代金の総額が5000万円以上となる工事を施工するには,特定建設業の許可が必要である(建設業法第3条第1項第2号,同法施行令第2条)。
- 2.正しい。電気工事では工事1件の請負代金の額が500万円に満たないものが軽微な建設工事に当たり,これのみを請け負うことを営業とする者は許可を必要としない(建設業法第3条第1項ただし書,同法施行令第1条の2)。
- 3.正しい。許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる(建設業法第4条)。
- 4.正しい。一般建設業の許可を受けた者が同じ建設業の特定建設業の許可を受けたときは,その一般建設業の許可は効力を失う(建設業法第3条第6項)。
問題改訂の内容
本試験の 1 は「一般建設業の許可を受けた電気工事業者は,発注者から直接請け負った1件の電気工事の下請代金の総額が4000万円以上となる工事を施工することができる。」だった。出題当時の建設業法施行令第2条は,特定建設業の許可を要する下請代金の総額を4000万円(建築工事業は6000万円)以上としていたが,2023年1月1日施行の改正で4500万円(同7000万円)以上に,2025年2月1日施行の改正で5000万円(同8000万円)以上に引き上げられた。現行の規定では下請代金の総額4000万円の工事は一般建設業の許可で施工できるので 1 が正しくなり,誤っているものが無くなる。このため 1 の金額を現行の基準額の「5000万円」に改めた。正答は本試験と同じ 1。
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
- 建設業法施行令 第2条(2023年1月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- 1.一般建設業の許可を受けた電気工事業者は,発注者から直接請け負った1件の電気工事の下請代金の総額が4000万円以上となる工事を施工することができる。
- 2.工事1件の請負代金の額が500万円に満たない電気工事のみを請け負うことを営業とする者は,建設業の許可を必要としない。
- 3.一般建設業の許可を受けた電気工事業者は,当該電気工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
- 4.一般建設業の許可を受けた電気工事業者は,電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは,その一般建設業の許可は効力を失う。
本試験の正答:1.
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
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平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.53。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する