特別教育で就業できる業務
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.52の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設現場において,特別教育を修了した者が就業できる業務として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
ただし,道路上を走行する運転を除くものとする。
解答欄
正解
正解:4.つり上げ荷重1tの移動式クレーンの運転
解き方
- つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は特別教育で就業できるが,つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転には小型移動式クレーン運転技能講習の修了が必要である(労働安全衛生規則第36条,クレーン等安全規則第67条・第68条)。
- つり上げ荷重1tの移動式クレーンは1t以上に当たるので,選択肢4が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。建設用リフトの運転は特別教育の業務である。
- 2.正しい。アーク溶接等の業務は特別教育の業務である。
- 3.正しい。最大荷重1t未満のフォークリフトの運転は特別教育の業務である。
- 4.誤り。つり上げ荷重1tの移動式クレーンは技能講習が必要である。
引っかけ:「1t未満=特別教育」「1t以上=技能講習以上」。ちょうど1tは技能講習。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.44墜落制止用器具の取付設備(労働安全衛生規則)
令和8年度 前期 No.45足場の作業床(労働安全衛生規則)
令和7年度 後期 No.44停電作業の措置(労働安全衛生規則)
令和7年度 後期 No.45作業主任者を選任すべき作業
令和7年度 前期 No.44移動式足場(ローリングタワー)
論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.52。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する