平成30年度 後期 No.51論点:安全管理重要度 B配点 1点未着手

墜落制止用器具の取付設備

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.51の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

安全帯等の取付設備等に関する次の記述のうち,[ ]に当てはまる語句として,「労働安全衛生法」上,定められているものはどれか。

「事業者は,高さが[ ]の箇所で作業を行う場合において,労働者に安全帯等を使用させるときは,安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。」

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.2.0m以上

解き方

  1. 労働安全衛生規則第521条により,事業者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において,労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは,これを安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
  2. よって選択肢3が定められているものである。
  3. また,事業者は,要求性能墜落制止用器具等とその取付設備等の異常の有無を随時点検しなければならない(同条第2項)。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。1.5mは昇降設備を設ける高さ・深さの基準である。
  2. 2.誤り。1.8mではなく,2m以上の箇所である。
  3. 3.正しい。高さ2m以上の箇所で墜落制止用器具等を使用させるときは,その取付設備等を設ける。
  4. 4.誤り。3mは物体を投下するときに投下設備などが必要となる高さである。
引っかけ:墜落防止の基準は2m。1.5mは昇降設備,3mは物体投下。
現行法令との関係:2019年2月施行の労働安全衛生規則の改正で,「安全帯」は「要求性能墜落制止用器具」に改められた(第521条は「要求性能墜落制止用器具等」)。高さ2m以上の基準は変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する