誘導灯の設置
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.29の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
誘導灯に関する記述として,「消防法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.屋内の直通階段の踊場に設けるものは,避難口誘導灯とすること。
解き方
- 消防法施行規則第28条の3により,階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯は,踊場や階段の床面を照らすように設ける(階段通路誘導灯)。屋内の直通階段の踊場に設けるのは通路誘導灯である。
- 避難口誘導灯とするとした選択肢3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。停電時にも点灯できるよう,誘導灯には非常電源(蓄電池設備)を附置する。
- 2.正しい。誘導灯の電源の開閉器には,誤って切られないよう誘導灯用である旨を表示する。
- 3.誤り。階段の踊場に設けるのは,足元を照らす通路誘導灯である。
- 4.正しい。避難口誘導灯・通路誘導灯は表示面の縦寸法と明るさでA級・B級・C級に区分され,A級ほど大きく明るい。
引っかけ:避難口誘導灯=出口の上,通路誘導灯=廊下・階段。階段に設ける誘導灯は足元を照らす。
現行法令との関係:誘導灯の設置基準は消防法施行規則第28条の3による。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する