P型1級発信機の設置基準
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.28の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
自動火災報知設備のP型1級発信機に関する記述として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.各階ごとに,その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が25m以下となるように設けること。
解き方
- 消防法施行規則第24条により,発信機は,各階ごとに,その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50m以下となるように設け,床面からの高さは0.8m以上1.5m以下とし,直近の箇所に赤色の表示灯を設ける。
- 歩行距離を25m以下とした選択肢2が定められていないものである。P型1級発信機は受信機との間で相互に電話連絡ができるものとされる。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。押しやすい高さとして,床面から0.8m以上1.5m以下とする。
- 2.定められていない。歩行距離は50m以下である。
- 3.定められている。発信機の直近に赤色の表示灯を設けて位置を示す。
- 4.定められている。P型1級発信機は受信機と相互に電話連絡ができるものとする。
引っかけ:発信機=歩行距離50m,地区音響装置=水平距離25m。
現行法令との関係:発信機の設置基準は消防法施行規則第24条による。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する