平成30年度 後期 No.28論点:防災設備重要度 A配点 1点未着手

P型1級発信機の設置基準

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.28の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

自動火災報知設備のP型1級発信機に関する記述として,「消防法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.各階ごとに,その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が25m以下となるように設けること。

解き方

  1. 消防法施行規則第24条により,発信機は,各階ごとに,その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50m以下となるように設け,床面からの高さは0.8m以上1.5m以下とし,直近の箇所に赤色の表示灯を設ける。
  2. 歩行距離を25m以下とした選択肢2が定められていないものである。P型1級発信機は受信機との間で相互に電話連絡ができるものとされる。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。押しやすい高さとして,床面から0.8m以上1.5m以下とする。
  2. 2.定められていない。歩行距離は50m以下である。
  3. 3.定められている。発信機の直近に赤色の表示灯を設けて位置を示す。
  4. 4.定められている。P型1級発信機は受信機と相互に電話連絡ができるものとする。
引っかけ:発信機=歩行距離50m,地区音響装置=水平距離25m。
現行法令との関係:発信機の設置基準は消防法施行規則第24条による。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する