消防用設備等の種類
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.60の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防用設備等として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.非常用の照明装置
解き方
- 消防法施行令第7条により,消防用設備等は消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備),消防用水,消火活動上必要な施設とされ,消火器・不活性ガス消火設備(消火設備),誘導灯・誘導標識(避難設備)などが含まれる。
- 非常用の照明装置は建築基準法(同法施行令第126条の4)による設備で,消防用設備等ではない。よって選択肢4が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。消火器は消防の用に供する設備のうちの消火設備である。
- 2.定められている。不活性ガス消火設備は消火設備である。
- 3.定められている。誘導標識は避難設備である。
- 4.定められていない。非常用の照明装置は建築基準法の設備である。
引っかけ:非常用照明=建築基準法,誘導灯・誘導標識=消防法。消防用設備等には,消防用水と,排煙設備・連結送水管・非常コンセント設備などの消火活動上必要な施設も含まれる。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する