電気工事士でなくてもできる作業(電力量計)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.58の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
一般用電気工作物において,「電気工事士法」上,電気工事士でなければ従事してはならない作業から除かれているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.電力量計を取り付ける作業
解き方
- 電気工事士法施行令第1条第3号により,電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け,又は取り外す工事は「軽微な工事」として電気工事から除かれている。
- 電線管を曲げる作業,ダクトに電線を収める作業,接地極を地面に埋設する作業は,電気工事士法施行規則第2条で電気工事士でなければ従事できない作業とされている。よって選択肢4が除かれているものである。
選択肢ごとの解説
- 1.除かれていない。電線管を曲げる作業は電気工事士の作業である。
- 2.除かれていない。ダクトに電線を収める作業は電気工事士の作業である。
- 3.除かれていない。接地極を地面に埋設する作業は電気工事士の作業である。
- 4.除かれている。電力量計の取付けは軽微な工事である。
引っかけ:電力量計・電流制限器・ヒューズの取付け,小型変圧器の二次側(36V以下)の配線は軽微な工事。
現行法令との関係:2023年3月施行の改正で,対象は「一般用電気工作物等」となった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する