有線電気通信設備の設置
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.57の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
有線電気通信設備に関する記述として,「有線電気通信法」上,誤っているものはどれか。
ただし,交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないとき,または車両の運行に支障を及ぼすおそれがない場合を除くものとする。
解答欄
正解
正解:4.公道に施設した電柱の昇降に使用するねじ込み式の足場金具を,地表上1.5mの高さに取り付けた。
解き方
- 有線電気通信設備令第7条の2により,架空電線の支持物には,取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8m未満の高さに取り付けてはならない。
- 1.5mの高さに取り付けた選択肢4が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。横断歩道橋の上にあるときは路面から3m以上とする(有線電気通信設備令施行規則第7条)。
- 2.正しい。鉄道又は軌道を横断するときは軌条面から6m以上とする(同規則第7条)。
- 3.正しい。所定の離隔距離(高圧の地中強電流電線とは10cm)が取れないときは,堅ろうかつ耐火性の隔壁を設ける(同規則第16条)。
- 4.誤り。足場金具は地表上1.8m以上の高さに取り付ける。
引っかけ:足場金具1.8m以上は,子どもなどが登れないようにするための規定。道路上の架空通信線の高さは,一般に路面から5m以上とされる。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する