請負契約書の記載事項
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.現場代理人の氏名及び経歴
解き方
- 建設業法第19条第1項は,工事内容,請負代金の額,工期,支払の時期及び方法,不履行の場合の遅延利息・違約金その他の損害金,紛争の解決方法などを請負契約書に記載する事項としている。
- 現場代理人の氏名及び経歴は記載事項に含まれない(現場代理人を置く場合の注文者への通知は第19条の2による)。よって選択肢4が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。遅延利息・違約金その他の損害金は記載事項である。
- 2.定められている。契約に関する紛争の解決方法は記載事項である。
- 3.定められている。工事完成後の請負代金の支払の時期及び方法は記載事項である。
- 4.定められていない。現場代理人の氏名等は書面で注文者に通知する事項である。
引っかけ:契約書の記載事項と,現場代理人・監督員の通知(第19条の2)を区別する。
現行法令との関係:建設業法第19条第1項の記載事項には,2020年10月施行の改正で「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは,その内容」が加わった。この問題の答えは変わらない。
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→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する