営業所の専任技術者(第三種電気主任技術者)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
営業所に置く専任技術者に関する次の記述のうち,[ ]に当てはまる語句の組合せとして,「建設業法」上,正しいものはどれか。
「[ア],電気工事に関し[イ]以上の実務経験を有する第三種電気主任技術者は,一般建設業を営む電気工事業の営業所に置く専任技術者になることができる。」
解答欄
正解
正解:4.ア:免状交付後 イ:5年
解き方
- 建設業法施行規則第7条の3により,第一種・第二種・第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者で,免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上の実務の経験を有する者は,一般建設業の電気工事業の営業所の技術者となることができる。
- よって選択肢4が正しい。
- 同じ規定で,第一種電気工事士は免状の交付を受けた者,第二種電気工事士は免状交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者が,一般建設業の電気工事業の営業所の技術者になることができるとされている。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。起算は免状交付後で,期間は5年以上である。
- 2.誤り。期間の5年は正しいが,起算は試験合格後ではなく免状交付後である。
- 3.誤り。起算の免状交付後は正しいが,期間は3年ではなく5年以上である。
- 4.正しい。免状交付後5年以上の実務経験である。
引っかけ:第二種電気工事士は免状交付後3年,電気主任技術者は免状交付後5年。
現行法令との関係:2024年12月施行の建設業法の改正で,営業所に置く「専任技術者」は「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)と呼ばれるようになった。資格の要件は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する